17条憲法

17条憲法は、推古天皇12年(604年)に聖徳太子(厩戸皇子)が作ったとされる、17条からなる法文です。
【隼】🇯🇵Japan🇯🇵 2024.12.11
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17条憲法は、推古天皇12年(604年)に聖徳太子厩戸皇子)が作ったとされる、17条からなる法文です。

17条の憲法は、今の憲法とはちょっと違い、役人が守るべき決まりごとを定めた憲法です。

17条というくらいだから17の項目から出来ています。

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【1】和(わ)を以(も)って貴(とおと)しとなし・・・

和とは平和の和。つまり、簡単にいえば、みんな仲良くしなさいと言う事です。

【2】篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬(うやま)え・・・

三宝とは仏・法・僧のこと。仏様、またその教えやお坊さんを大切にしなさいと言う事です。

【3】詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め・・・

詔というのは、天皇からの命令の事です。天皇の命令は絶対従うようにしなさいと言う事です。

【4】群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ・・・

群卿百寮は、天皇に仕える役人の人、その人たちは礼の精神を持ちなさいと言う事です。

【5】餮(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄(す)てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)えよ・・・

饗とは、お酒やおいしい食べ物の事です。これらやお金や物の物欲を棄てて、訴訟を厳正にしなさい。賄賂とかに惑わされちゃダメよって言う事です。

【6】悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり・・・

悪を懲らしめ、善を勧めるのは、昔からの良い風習です。

【7】人各(おのおの)任有り。掌(つかさど)ること宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし・・・

人には、それぞれ任務がある。その任務をやるには忠実に全うし、権限を乱用してはダメだと言う事です。

【8】群卿百寮、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退け・・・

役人は朝早くに出社して、夜遅くまで仕事しなさいと言う事です。

【9】信はこれ義の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信あれ・・・

信とは、誠実、信用、真心みないなもので、これは人の道の根本である。何事にも、この信が無ければいけないと言う事です。

【10】忿(こころのいかり)を絶ち瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うを怒らざれ・・・

心の中の怒りをなくし、表情に怒りを見せず、人が自分と違ったことをしてもあんまり怒らないようにしましょうと言う事です。

【11】功過(こうか)を明らかに察して、賞罰必ず当てよ・・・

功過とは、手柄や過ちのことで、これを明らかにして、それに見合う賞罰をあてがうようにしましょうと言う事です。

【12】国司(こくし)国造(こくぞう)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとることなかれ・・・

国司や国造は、人民から勝手に税金を取ったらいけません。

【13】諸(もろもろ)の官に任ずる者同じく職掌(しょくしょう)を知れ・・・

役人たちは、同僚達がやっている仕事もちゃんと理解しておくようしましょうと言う事です。

【14】群臣百寮、嫉妬(しっと)あることなかれ・・・

役人は嫉妬なんてしちゃダメよ😆

【15】私に背(そむ)きて公(おおやけ)に向うは、これ臣の道なり・・・

自分の欲望などを棄てて、公務に向かうのが役人の道であると言う事です。

【17】民を使うに時をもってするは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり

国民に何かを課すときは、時期をよく考慮するように。これは昔からのよい教えです。

【17】それ事(こと)は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし

重要なことは、1人で判断しないように、必ず皆で話し合って決めましょう!

17条憲法は現在の政治家や官僚の皆さんに再認識して欲しい倫理観でもあると思います。

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